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2014年1月21日火曜日

術後10日目 自己導尿2日目 祝合格☆彡

2013年12月2日 マイペースな一日~♪

03:30 自尿70 導尿0 

また角度悪かったのかな?導尿の世界って奥深い。

06:00 右背中鈍痛 自尿40 NCして導尿300 検温 採血
07:00 便 
07:30 採血 散歩 洗濯 

外来の掲示板でカルテ開示請求の料金表見つけた。入院中に請求しておこう。
開示手数料¥3,000- カルテ1枚@50- 画像はディスクに焼いて@500-
ふーん・・・高いんだか安いんだか分からない。

外来のツリー綺麗(*´∀`*)世間ではクリスマスか~☆彡ピアノの自動演奏にも癒される♪
08:00 朝食 薬
09:30 自尿0 NCして導尿250 下剤発注。

自己導尿合格もうナース呼ばなくていいって!!嬉しいヽ(*´∀`)ノそして全員記憶抹消!
(n‘∀‘)η友達からお花が届く キレ~。♥。・゚♡゚・。♥。・゚♡゚・。♥。
10:30 回診 「なんか大変だったみたいだし、もう一度泌尿器科受診してね。」
11:00 カルテ全開示 請求手続き

担当:管理課 

◆必要なもの:印鑑 免許証 保険証でおk
◆納期:3週間程度(本人に電話で通知)←取り置きは可能。受け取るのは退院後の外来日。
◆納品:手渡しのみ(郵送不可)
支払い:現金のみ
◆カルテ出力方法:モノクロ片面印刷のみ(2週間弱の入院&外来入れて200頁超え)
◆CT・MRI・レントゲン・マンモ画像:ディスクに収録(ご親切にビューワーごと入れてくれるらしい)

手続きがスムーズに進んでいたのになぜかナースが同席して横から色々質問する。私の個人情報なんですけど。違和感ありまくり。

12:00 自尿70 導尿420 導尿1回目出なくて2回目で成功。まだへたくそ精進せねば!!
13:00 部長回診 「尿意ないの?焦んないでね。」
14:30 泌尿器科 

*.+゚★☆d(≧▽≦)b☆★゚+.*
「先生!先生!できた!できました~!!」謝ってお礼言いたかったから会えてよかった。あの時のナースも拍手してくれた~。゚(゚´Д`゚)゚。嬉しい。
「出来たんだ!よかったじゃん。外来予約18日朝でいいか。婦人科の先生の曜日にしておくね。記録つけて次回見せて。」

16:30 ナース「いつ退院しますか?」←自分で決めるのねww

不安はあるけど退院日決めなきゃ。家で尿の量測ったり、導尿出来るように何点か買物しなきゃならない。今ベッドで過ごしている流れで、家でもベッドがいいと夫に我侭言ってみる。→ 結構アッサリOKだった♪まあ折りたたみだけど^^;その他、色々検索したり考えたりする。今からだと退院は明後日が最速なのかな~?会社休んで迎えに来てもらう関係で夫の返事待ち。

19:30 シャワー 自尿0 導尿250 カテーテル用保存液もらう。

音楽聴く&読書 腰が痛い。何だか体がだるくて重い・・・

22:30 自尿70 導尿350 

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<memo>

今日は自尿横ばい 0〜70

カルテのこと

カルテに自分のこと何て書かれているのか、私は凄==く気になる性格。最初は先生に何を質問したらいいのかも分からなくて、手術の予定だけがどんどん進んでしまって、はっ!と気づいたら駅のホームにいたという)))私だけでしょうか?(´-ω-`)とにかくそんな状態でスタートした手術入院騒ぎ。

もちろん入院中は日記もつけているけど、余裕のないときはぶっ飛んでしまっているし、気持ちも普通じゃない時だから錯誤もあるだろう。今回初めて知った言葉だってバンバン出てくる。時系列、薬の名前、細かいこと全部大事だし、麻酔から覚めて刺さっていた針一つでも、何のためのものか、自分のタイミングで尚且つ正確に知りたい。そのための教科書としてカルテがほしい。今でも時々、コメント読んでは付箋貼って、日記と照らして、入院生活を反芻している。もちろん管理は十分に!

何のために開示請求するのか聞きたいのはわかる。でも聞いて態度変わるとかないよね?それやっちゃダメでしょ。なら同席の必要なくない?余計だと思う(´-ω-`)ノシ・・・そんなに珍しかったんだろうか?開示の義務化は個人情報保護法施行開始の2005年4月。知らないはずないだろ。

困ったときのウィキ頼み (要所抜粋)

カルテは患者本人から開示請求があった場合には原則としてこれを開示することが義務付けられている。現在では、各医療機関もこれに対応してきており、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している・・・・・・欧米諸国では、医学界の排他性や密室性を排除するために多くの努力を払っており、アメリカでは転院する時はカルテが自動的についてくる。カルテは患者に属するもので医師や病院のものではないという考え方が徹底している為である。

2010年8月31日読売新聞

厚労省は「診療情報の提供について医療機関の不適切な事例が見受けられる」(医事課)として指針の改正を検討。開示費用について「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならない」との内容を指針に明記することにした。同時に、開示申請書に請求理由の記入欄を設けたり、理由を尋ねたりすることを不適切とする内容も盛り込む。

で、ここ日本 今2013年 現場はこんな感じなのね(´-ω-`)

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読んでくださり有難うございました^^

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