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2014年7月17日木曜日

障害年金について少しだけ

 障害年金は癌の手術で負った障害についても『その他病気』として請求ができます。
 社労士の方にお話しを聞けましたので書いておきます。今回は、広汎子宮全摘出術を受けたことによる、リンパ浮腫と神経因性膀胱について、ぶっちゃけどの程度なら何級に認定されるのか?今やっておくべきことは何か?という趣旨でのお話です。
フウセンカズラ見つけた^^
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◆認定日 とは

・ 初診日(癌と診断された日)から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日として、その時点で症状が固定していることが条件とされる。この権利を失うことはないので、認定日を過ぎればいつでも請求できる。

・ ただし、「人工肛門」「新膀胱を造設」「尿路変更術」の場合、施行された日が認定日になるので、この場合はすぐに請求可能。

◆社労士目線の感覚的な話とか要点

・ の場合でも良くて3級、尿路変更などの手術をしない排尿障害だけで常時自己導尿を必要とする状態で3級に届くかどうか5分5分。自己導尿する程度にない場合は、排尿障害に加え下腹部むくみなどの他覚所見・自覚症状がどれだけあるかによる。

・ 障害年金ランク一番下の3級に満たない場合、更にその下の障害手当金が支給される場合がある。ただし、初めから手当金狙いで申請するということはしない。あくまで障害年金の請求をして判断を待つ。

・ 審査落ちしても何度でも請求は可能。必要書類を特定することもないので、障害を表すような書類があれば必ずとっておく。

・ 認定日の時点で請求に至らなくても、その後支給されることになれば、遡って「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」ができる。ただし貰えるのはそのうち5年分だけ。(権利に時効はないが支分権は時効5年)

・ 認定日と請求日が1年以上離れる場合、直近の診断書(請求日前3ヵ月以内の現症のもの)が必要。カルテの法定保存義務も支分権と同じ5年。これを過ぎると病院が廃棄する可能性あり。もっと言えば、認定日以降に受診したカルテも持っておいた方が良い。
もうすぐ花火大会~☆彡
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< memo >

 現状大半がTV等を見て初めて知って、遡及請求するケースだそうです。今の状態が良ければ良いほど請求日は先に延びるわけですから、初診日の証明となるカルテの写しは持っておくべきでしょう。(私は退院時にカルテ全開示をしました。当時の主治医はムッとしましたがw)

 請求には労力を使います。しんどくなると、気力が失せてしまうかもしれません。頭がはっきりしているうちに整理して、家族にも分かるようにしておきたいです。今後制度の中身が変わるかもしれませんので気にしておこうと思います。

 でも今は、そうならない為の努力をして、請求せずに生きていけるようにする!障害年金は「救済措置があるよ」という心のお守りみたいなものかな~と思います
(。・ω・。)

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お付き合いくださり
有難うございました(。◕∀◕。)ノ

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